◇代表者と後継者候補との関係により、必要書類が異なります。
(ⅰ)会社で「他の役員(親族含む)」の場合:
⇒「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの・原本)(または、役員に就任していることが分かる書類の写し)
(ⅱ)会社または個人事業者で「従業員(親族含む)」の場合:
⇒当該従業員にかかる「雇用契約書」の写し(または、当該従業員を雇用していることが分かる書類の写し)
(ⅲ)個人事業者で「家族専従者」の場合:
⇒必須の添付書類である「確定申告書または青色申告決算書」において専従者であることが確認可能なら、追加資料は不要
(確定申告書等で確認できない場合には、実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民票等)の提出が必要)
(ⅳ)上記の(ⅰ)~(ⅲ)以外の場合:
⇒実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民票等
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